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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十三条 (ボイラー検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー検査証の裏書)

第四十三条

労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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