(ボイラー検査証の裏書) 第四十三条 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗