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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十四条 (事業者等の変更)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(事業者等の変更)

第四十四条

設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

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