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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十六条 (安全弁の調整)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(安全弁の調整)

第八十六条

事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

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