(圧力計の防護) 第八十七条 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。2事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗