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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十七条 (圧力計の防護)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(圧力計の防護)

第八十七条

事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。

2事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

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