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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十四条の四 (条件付免許)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(条件付免許)

第百十四条の四

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。

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