第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。