条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十四条 (性能検査の申請等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(性能検査の申請等)

第七十四条

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第七十四条(性能検査の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の二(性能検査の手続に係る特例) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第七十四条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) →