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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十九条 (第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第六十九条

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

  1. 第一種圧力容器を冷却すること。
  2. 第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。
  3. 第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
  4. 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

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