条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ボイラー及び圧力容器安全規則
› 第七十条
ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十条 (就業制限)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(就業制限)
第七十条
事業者は、令
第二十条第五号
の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第七十条(就業制限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働安全衛生法施行令 第20条
← 第六十九条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
ボイラー及び圧力容器安全規則 目次
第七十一条 →