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ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十条 (就業制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(就業制限)

第七十条

事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

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