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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十九条 (性能検査の申請等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(性能検査の申請等)

第三十九条

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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