(性能検査の手続に係る特例)
第三十八条の二
第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。
第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。