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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(変更届)

第四十一条

事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
  2. 附属設備
  3. 燃焼装置
  4. 据付基礎

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