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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十六条 (ボイラー据付け作業の指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー据付け作業の指揮者)

第十六条

事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
  2. 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

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