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労働安全衛生規則 第百三十条の五 (粉砕機等への転落等における危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(粉砕機等への転落等における危険の防止)

第百三十条の五

事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

2事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。

3労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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