(粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第百三十条の六
事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。