(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
第百三十条の七
事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。