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労働安全衛生規則 第百三十条の八 (ロール機の覆い等)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(ロール機の覆い等)
第百三十条の八
事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
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