(成形機等による危険の防止) 第百三十条の九 事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十条の九を開く ↗