(免許の取消し等) 第六十六条 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。一当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。二免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。三免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗