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労働安全衛生規則 第六十六条 (免許の取消し等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(免許の取消し等)

第六十六条

法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
  2. 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
  3. 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。

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