(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る軽微な変更の工事の届出)
第三十七条
法第十九条第二項の規定により届出をしようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十八の承認貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十九条第二項の規定により届出をしようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十八の承認貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。