(聴聞の特例) 第二十八条 高圧ガス保安法第七十六条第一項の規定は第二十三条第二項の規定による命令について、同法第七十六条第二項及び第三項の規定は第十六条第一項において準用する同法第三十四条又は第二十三条の規定による処分について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗