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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
› 第三十条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三十条 (審査請求の制限)
令和六年法律第三十七号
法律
(審査請求の制限)
第三十条
高圧ガス保安法
第七十八条の二
の規定は、準用高圧ガス保安法
第三十九条第一号
の規定による処分について準用する。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第78条の2
第39条
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