条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法
› 第七十八条の二
高圧ガス保安法 第七十八条の二 (審査請求の制限)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(審査請求の制限)
第七十八条の二
第三十九条
の規定による処分については、審査請求をすることができない。
e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第七十八条の二(審査請求の制限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条
この条文を参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第30条
← 第七十八条(審査請求の手続における意見の聴取)
高圧ガス保安法 目次
第七十八条の三(経過措置) →