(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準) 第四十八条 法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第五十条に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗