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一般高圧ガス保安規則 第四十七条 (輸入検査の方法)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
府省令
(輸入検査の方法)
第四十七条
法
第二十二条第四項
の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第22条
第45条の3
高圧ガス保安法 第44条
← 第四十六条の二(協会等による輸入検査の報告)
一般高圧ガス保安規則 目次
第四十八条(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準) →