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一般高圧ガス保安規則 第五十六条 (特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)

第五十六条

第二十四条の四第一項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第五十三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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