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一般高圧ガス保安規則 第八十一条 (協会等の保安検査の報告)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(協会等の保安検査の報告)

第八十一条

第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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