(条例等に係る適用除外) 第百四条 第八十一条、第九十四条、第九十七条及び第九十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗