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一般高圧ガス保安規則 第百三条 (第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)

第百三条

第五条表第三号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。

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