(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法) 第百三条 令第五条表第三号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗