条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第二十条の四 (販売事業の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(販売事業の届出)

第二十条の四

高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
  2. 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。

e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第二十条の四(販売事業の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の三 高圧ガス保安法 目次 第二十条の四の二(承継) →