(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
第六条
法第二十条の四第二号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
- 一医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)
- 二内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの
- 三消火器内における高圧ガス
- 四内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
- 五自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
- 六経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)