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電気事業法 第四十三条 (主任技術者)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(主任技術者)

第四十三条

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十八条第一項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の十第一項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。

2附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第三項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第三項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

3附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十第四項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。

4附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。

5附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

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