条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第五十一条の五 (防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)

第五十一条の五

第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
  2. 一の二
    第五十一条の十二第三項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
  3. 第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
  4. 鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
  5. 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  6. 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  7. 建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの
  8. 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  9. 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

e-Gov法令検索で第五十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第五十一条の五(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の四(防災管理に関する講習に係る登録講習機関) 消防法施行規則 目次 第五十一条の六(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格) →