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消防法施行規則 第五十一条の六 (防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)

第五十一条の六

第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。

2第二条の二第二項の規定は、令第四十七条第一項の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二条の二第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。

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