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消防法施行規則 第五十一条の七 (防災管理に関する講習)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防災管理に関する講習)

第五十一条の七

第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第五十一条の十二において「防災管理再講習」という。)とする。

2防災管理新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間三十分とする。

  1. 防災管理の意義及び制度に関すること。
  2. 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
  3. 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
  4. 防災管理上必要な教育に関すること。
  5. 消防計画の作成に関すること。

3第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、おおむね十二時間とする。

4防災管理再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。

  1. おおむね過去五年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。
  2. 災害事例等の研究に関すること。

5第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、おおむね三時間とする。

6都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四十七条第一項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第十三号による修了証を交付するものとする。

7前各項に定めるもののほか、防災管理に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

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