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鉱山保安法 第二十一条

昭和二十四年法律第七十号法律

第二十一条

鉱業権者及び鉱山労働者は、保安規程を守らなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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