(保安図) 第四十二条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗