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鉱山保安法 第四十二条 (保安図)

昭和二十四年法律第七十号法律
(保安図)

第四十二条

鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。

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