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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (鉱山統括事務所)

昭和五十三年通商産業省令第七十号府省令
(鉱山統括事務所)

第一条

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第四十二条に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所(鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。)とする。

2日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者(以下「操業管理者たる特定鉱業権者」という。)は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第一号により、その所在地を産業保安監督部長に届け出なければならない。

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(施行期日)
附則

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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二条(鉱山保安代理人) →