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鉱山保安法 第五十二条

昭和二十四年法律第七十号法律

第五十二条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。

  1. 第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  2. 第三十四条の規定による命令をしようとするとき。

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