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鉱山保安法 第五十三条

昭和二十四年法律第七十号法律

第五十三条

中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  2. 経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
  4. 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。

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