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鉱山保安法 第五十四条

昭和二十四年法律第七十号法律

第五十四条

中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。

2地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。

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