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鉱山保安法 第五十五条

昭和二十四年法律第七十号法律

第五十五条

中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、非常勤とする。

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