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鉱山保安法 第五十五条
昭和二十四年法律第七十号
法律
第五十五条
中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、非常勤とする。
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