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鉱山保安法 第五十六条

昭和二十四年法律第七十号法律

第五十六条

中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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