条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法 第五十八条 (厚生労働大臣の勧告等)

昭和二十四年法律第七十号法律
(厚生労働大臣の勧告等)

第五十八条

厚生労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。

2労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第二項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法第五十八条(厚生労働大臣の勧告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十七条(政令への委任) 鉱山保安法 目次 第五十九条(経過措置) →