(厚生労働大臣の勧告等)
第五十八条
厚生労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。
2労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第二項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。
厚生労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。
2労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第二項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。