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労働基準法 第九十七条 (監督機関の職員等)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(監督機関の職員等)

第九十七条

労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。

2労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

3労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。

4厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

5労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

6前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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