(現況調査の結果の記録) 第三十九条 法第十八条第一項及び第二項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。一法第十八条第一項の調査の結果二十年間二法第十八条第二項の調査の結果十年間2法第十八条第三項の調査の結果の記録は、十年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗