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鉱山保安法施行規則 第三十九条 (現況調査の結果の記録)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(現況調査の結果の記録)

第三十九条

第十八条第一項及び第二項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。

  1. 第十八条第一項の調査の結果二十年間
  2. 第十八条第二項の調査の結果十年間

2第十八条第三項の調査の結果の記録は、十年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。

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