第三十八条 法第十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第四十一条第一項の規定に基づき報告した災害とその原因との関係二前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗