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鉱山保安法施行規則 第三十八条

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令

第三十八条

第十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十一条第一項の規定に基づき報告した災害とその原因との関係
  2. 前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価

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