条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第二十七条 (鉱山労働者が守るべき事項)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(鉱山労働者が守るべき事項)

第二十七条

第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。
  2. 第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。
  3. 前二号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第二十七条(鉱山労働者が守るべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(巡視及び点検) 鉱山保安法施行規則 目次 第二十八条(緊急時の適用の除外) →