鉱山保安法施行規則 第二十七条 (鉱山労働者が守るべき事項)
平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(鉱山労働者が守るべき事項)
第二十七条
法第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一
法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。 - 二
法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。 - 三
前二号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。
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