(緊急時の適用の除外) 第二十八条 鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三条から前条まで(第二十三条を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗