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鉱山保安法施行規則 第二条 (附属施設の範囲)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(附属施設の範囲)

第二条

第二条第二項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。

  1. 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。
  2. 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。
  3. 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
    1. 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の施設であって、山元以外にある掘採用機械器具工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所及び厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。)
    2. 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある製錬施設

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(関係省令の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令(昭和二十四年通商産業省令第三十二号)
  2. 鉱山坑内用品検定規則(昭和二十四年通商産業省令第三十六号)
  3. 保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)
  4. 鉱山施設性能検査等手数料規則(昭和二十六年通商産業省令第七十七号)
  5. 鉱山保安法第九条の二第一項の物件を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百三十三号)
  6. 鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和四十六年通商産業省令第六十三号)
  7. 鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令(昭和五十二年通商産業省令第三十九号)
  8. 鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)
  9. 鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設の範囲を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百七号)
(経過措置)
附則

この省令の施行の日において現に設置されているこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。

2この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。

3この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(以下「新技術基準省令」という。)第五条第四号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。

4この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新技術基準省令第五条第四号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。

(経過措置)
附則

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第三条及び第四条第一項に規定する特定特殊自動車については、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二十条の三第一号の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき定められている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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